銀行などの金融機関が破綻したら預けていたお金はどうなるの?
※本ページはプロモーションが含まれています大切なお金を預けている銀行などの金融機関。
営利を営む組織なので破綻する可能性があります。
では、もしお金を預けている銀行が破綻したら預けたお金はどうなるのでしょうか?
このページでは、預金者の資産を守る仕組みについて紹介します。
預金保険制度
金融機関が破綻した場合に預金者を保護するための制度として「預金保険制度」があります。
日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関(ゆうちょ銀行も含むが、政府系金融機関は除く)に預け入た預金等は保護の対象となります。
これらの金融機関の海外支店や、外国銀行の日本支店に預け入れた預金は保護の対象外となります。
預金保険制度の運営は「預金保険機構」によって行われ、金融機関が破綻した場合の保険金等は、加盟金融機関が預金保険機構に支払った保険料によって賄われます。
預金保険制度の対象となる預金
預金保険制度の対象となる預金、対象にならない預金を紹介します。
保護対象となる預金等
- 保護対象外の預貯金
- 定期積金
- 元本補填契約のある金銭信託
- 金融債(保護預り専用商品に限る)
保護対象にならない預金等
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 元本補填契約のない金銭信託
- 金融債(保護預り専用商品以外)
保護の範囲
当座預金や無利息の普通預金などの決済用預金については、全額保護の対象となります。
また、決済用預金以外の預金等(利息のつく普通預金、定期預金など)については、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
1,000万円を超える金額については、全く支払われないということではなく、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われることになります。
支払の流れ
まず、預金者が破綻した金融機関に複数の口座を持っている場合、預金者ごとに預金額をまとめる「名寄せ」が行われます。
名寄せ
個人と法人で変わってきます。
個人の場合
原則、1個人を1預金者とします。夫婦や親子も別々の預金者となります。
但し例外として、個人事業主の場合、事業用の預金等と事業以外の預金等は、同一人の預金とみなされます。
法人の場合
1法人を1預金者とします。個人預金と法人預金の名義が一緒でも別の預金とみなされるということです。
名寄せが済むと預金者に対して保険金が支払われます。
ただし、名寄せがスムーズに行われないなど、保険金の支払いまでにかなりの日数がかかる場合、預金者の生活資金に充てるために「仮払金」が支払われることがあります。
この仮払金は、金融機関が破綻してから原則として1週間以内に支払うかどうかが判断され、普通預金の1口座当たり60万円までが支払われます。
支払いはこのような流れで行われます。注意する点として、破綻後はすぐにお金が手元に戻ってくるわけではないので、生活資金などすぐに引き出せるよう、複数の銀行に口座を作っておくのも自衛策の1つです。
おわりに
金融機関が破綻しても1,000万円とその利息は保証されます。
このことを知っていると、1つの金融機関に対して1,000万円の預け入れを上限とし、複数の銀行に預金を分ける。という考えをもつこともできますね。
万が一の時に、自分のお金を守るためにこのような仕組みはしっかりしっておきたいですね。