キャッシュカードや通帳が盗難や偽造された時の保証は?預金を守るための法律
※本ページはプロモーションが含まれています金融機関に預けたお金を出し入れできるキャッシュカードや通帳。
もし、それらが盗まれたり偽造され、勝手に預金を引き落とされてしまったらその預金はどうなるのでしょうか?
更に、インターネットバンキングなど、不正アクセスで預金を引き出されてしまった場合は?
このページでは、キャッシュカードや通帳が盗難や偽造された時の保証について紹介します。
預金者保護法
預金者保護法は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」というクソ長い名称の法律の略称です。
預金者がきちんとキャッシュカードや暗証番号の管理を行っていれば、キャッシュカードが偽装されたり盗難されて預金を引き出されても、損害が保証されることが定められている法律です。
保証割合は預金者の過失によって、全く保証されなかったり一部保証や全額保証があります。
重大な過失
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
- 暗証番号をキャッシュカードに書いていた場合
- 暗証番号が誕生日など推測されやすいものだった場合
これらの重大な過失が認められる場合は、
- 偽造カード:保証されない
- 盗難カード:保証されない
となり、預金は全額戻ってきません。
その他の過失
- 偽造カード:全額保証
- 盗難カード:75%保証
無過失
- 偽造カード:全額保証
- 盗難カード:全額保証
保証対象期間は、金融機関に被害を通知した日から遡って30日までです。
預金者保護法は、カードの情報を抜き出して偽造カードを作り出すスキミングや盗難カードの犯罪被害が相次いだことから2006年2月に施行された法律で、キャッシュカードについてしか保証していません。
では、通帳盗難やインターネットバンキングの不正アクセスによる預金の引き出しはどうなるのでしょうか?
通帳盗難やインターネットバンキングの場合
通帳盗難やインターネットバンキングの不正アクセスによる預金の引き出しを保護する法律はありません(2016年4月現在)。
しかし、全国銀行協会の定めた業界の自主ルールにより、預金者に過失がない場合、通帳やインターネットを通じた預金被害も、原則保証しています。
関連:「「預金等の不正な払戻しへの対応」について – 全国銀行協会」
こちらも預金者の過失度合いで保証割合が変わってきます。
通帳盗難
通帳が盗難被害にあい、不正に引き出された場合。
重大な過失
- 他人に通帳を渡した場合
- 他人に記入、捺印済みの払戻請求書、諸届けを渡した場合
- 上記と同等の著しい注意義務違反がある場合
上記の場合は全額保証されません。
過失あり
- 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- 印章を通帳とともに保管していた場合
- 上記と同程度の注意義務違反がある場合
上記の場合は75%保証だが、銀行によって取り扱いが異なります。
インターネットバンキング
インターネットバンキングは複雑なので、過失の判断や保証内容は個別対応のようです。
インターネットの技術やその世界における犯罪手口は日々高度化しており、そうした中で、各行が提供するサービスは、そのセキュリティ対策を含め一様ではないことから、重過失・過失の類型や、それに
応じた補償割合を定型的に策定することは困難である。したがって、補償を行う際には、被害に遭ったお客さまの態様やその状況等を加味して判断する。
インターネット・バンキングに係る補償の対象・要件・基準等について
おわりに
法律と業界ルールにより預金が保護されているのは安心ですね。
しかし、自分の管理方法によっては保証を受けられなくなるので、保管管理はしっかり行っておきましょう。
また、保証は被害があってから30日以内に金融機関へ報告しないと保証を受けられないので、預金口座が被害にあっていないか半月に一度は確認するようにしたいですね。