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雇用保険とは?雇用保険の内容を紹介

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個用保険とは

雇用保険は、「医療保険」「介護保険」「年金保険」「労災保険」と並ぶ、社会保険のひとつです。

ここでは、雇用保険の概要について紹介します。

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な給付をしたり、再就職を援助してくれる制度です。

保険者と窓口

雇用保険の保険者は政府で、窓口は公共職業安定所(ハローワーク)になります。

被保険者

適用事業に雇用されている労働者。

保険料

保険料は、事業主と労働者で負担します。但し、折半ではなく、事業主の方が多めに払うことになります。
関連:「27年度の雇用保険料率

保険料率と負担割合は業種によって異なります。

給付の内容

求職者給付

働く意思と能力があるが、失業している人(失業者)に対する給付。一般的に失業保険と呼ばれる給付です。

給付日数

自己都合、定年退職など、一般の離職者の場合。
自己都合離職者の場合

倒産、会社都合の解雇など、特定給付資格者の場合。
特定給付資格者の場合

参考:「ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

給付要件

離職前の2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上。倒産、解雇等の場合は、離職前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上。

待機期間

ハローワークに離職票の提出と求職の申込を行った日から通算して7日間は、待機期間として雇用保険の基本手当は受け取れない。自己都合退職の場合には7日間に加え最長3ヶ月間の給付制限があります。

受給期間

離職日の翌日から起算して原則1年間。

高齢求職者給付

同一の事業主に、65歳以降も雇用されている人が離職した場合に、一時金で支給される。

給付額

被保険者期間が1年未満→30日分
非保険者期間が1年以上→50日分

待機期間

求職者給付と同じで、7日間の待機期間と、自己都合退職の場合には加えて最長3ヶ月間の給付制限。

求職促進給付

就職の促進と支援をするための給付。一定要件を満たした基本手当の受給差が再就職した場合や、アルバイト等に就業した場合に支給される。

教育訓練給付

教育訓練給付は、労働者が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合に、その費用の一部が支給される。

教育訓練給付には、一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付がある。

雇用継続給付

高齢者や育児・介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度。

高齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の3つがある。

おわりに

終身雇用の神話がゆらぎ、いつ、どんなカタチで退職するか分かりません。

職を失った時のセーフティーネットが雇用保険です。制度をしっかり理解し、いざというときにしっかり利用できるようにしておきましょう。

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