公的医療保険とは?公的医療保険の種類と内容を紹介
※本ページはプロモーションが含まれています社会保険を構成する1つの保険である「公的医療保険」。
日本では国民皆保険が実現しているので、乳幼児から高齢者まで、すべての人が必ずいずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
ここでは、公的医療保険にはどのようなものがあるのか、その内容を含めて紹介します。
医療保険
医療保険のなかでも公的な医療保険(公的医療保険)は、国や企業などに雇われている人が入る「被用者保険」と自営業者が入る「地域保険」に分けられます。どちらも総称なので、保険商品名ではありません。
これに加えて75歳上を対象とした後期高齢者医療制度があります。
医療費の自己負担割合は次のとおりです。
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学〜70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | ・平成26年3月以前に70歳になっていた人は1割 ・平成26年4月以降に70歳になった人は2割 ・現役並みの所得者は3割 |
75歳以上 | ・一般所得者は1割 ・現役並み所得者は3割 |
詳しくは「我が国の医療保険について |厚生労働省」で。
健康保険
「被用者保険」には、一般企業に務める人が入る「健康保険」、公務員などが入る「共済組合」があります。ここでは「健康保険」について詳しく紹介します。
健康保険は、保険に入っている人(被保険者)とその家族(被扶養者)に対して、労災保険の給付対象とはならない病気やケガ、死亡、出産について保険金をもらえる制度です。
労災保険の給付対象となる病気やケガなどは労災保険からお金がもらえます。これは病気やケガなどがあったとき、健康保険と労災保険の両方からお金をもらうことはできないということです。
被扶養者
健康保険に加入していると、その家族は被扶養者となり、健康保険料の支払いをしなくても健康保険の給付を受けることができます。
だたし、この被扶養者の条件として、同一生計親族で、原則として年間収入が、
①130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
②被保険者(健康保険に加入している人)の年間収入の2分の1未満
と、2つの条件を満たしている必要があります。
被扶養者の年収が130万円を超えると健康保険に加入しなければならないので、保険料分が家計の負担になります。これが「130万の壁」で、パートなどで働いている人は130万円を超えないよう勤務時間を調整するのです(その前に103万の壁がある)。
保険者
保険者とは、保健事業の運営者のこと。保険料を設定して徴収し、給付するなど、保険業務に関わる業務を行っています。
健康保険は、全国健康保険協会が保険者となる全国健康保険協会管掌健康保険(一般的に協会けんぽと呼ばれる)と、組合管掌健康保険(組合健保)があります。
協会けんぽは主に中小企業の会社員、組合健保は主に大企業の会社員が加入します。
保険料
保険料は、被保険者の標準報酬月額(月の給与を区切りの良い幅で区分した額)と標準賞与額(賞与から千円未満を切り捨てた金額)にそれぞれ保険料率をかけて計算し、その金額を事業主と被保険者で半分ずつ負担(労使折半)します。
関連:「標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会」
協会けんぽの保険料率は都道府県毎に違うが、だいたい10%前後。
組合健保の保険料率は一定の範囲内で組合が決めることができるが、被保険者の負担割合を2分のⅠ以上にすることはできない。
組合健保のほうが保険料率を変更できるので、支払う保険料は組合健保のほうが低くなるようです。
給付内容
給付が受けられる内容は下記の通り。
・療養の給付:病気やケガをした場合。
・高額医療費:一部負担が一定額を超えた場合。
・出産育児一時金:出産した場合。
・出産手当金:出産で会社に行けず給料がもらえない場合。
・疾病手当金:病気やケガで会社へ行けず給料がもらえない場合。
・埋葬料:被保険者が亡くなった場合は埋葬者に、被扶養者が亡くなった場合は被保険者に5万円が支給される。
健康保険の任意継続被保険者
健康保険に入っている人が会社を退職した場合、健康保険の資格はなくなります。
しかし、一定の要件を満たせば退職後2年間は今まで入っていた健康保険に加入し続けることができます。
この場合の保険料は自分で全額負担する必要があります。
健康保険の任意継続被保険者になる要件は、
・健康保険に継続して2ヶ月以上加入している。
・退職後20日以内に申請する。
ことです。この2点を抑えることで、退職後2年間今まで入っていた健康保険に入り続けることができます。
国民健康保険
「地域保険」には、「被用者保険」の適用を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所がある全ての人を対象とした「国民健康保険」(略して国保)があります。
「国民健康保険」と「健康保険」は略称の関係かと思っていましたが、全く別の保険です。
また、国民健康保険には被扶養者制度がありません。
保険者
国民健康保険には、市区町村が保険者になるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがあります。
保険料
保険料は、市区町村により異なり、前年の所得等によって計算されます。
給付内容
健康保険とぼぼ同じ内容だが、一般的に出産手当金と疾病手当金はありません。働けず給料がもらえない場合の保証がないということです。
後期高齢者医療制度
75歳以上または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人が対象となります。
自己負担額は医療費の1割、現役並みの所得者は3割負担になる。
保険料
保険料は、各都道府県の広域連合で決定され、原則として年金からの天引きで徴収されます。
退職後の医療保険
会社勤めの人は、退職すると健康保険から脱退しなければなりません。
国民皆保険制度により、公的医療保険に加入する必要があるのですが、選択肢は3つあります。
①国民健康保険に入る
保険料は前年の収入を元に計算。健康保険で扶養に入っている家族がいたらその人も国民健康保険に加入することになります。
②任意継続被保険者
健康保険で紹介した「健康保険の任意継続被保険者」制度を使い、2年間だけ健康保険に入り続けることができます。
保険料は全額支払うことになりますが、扶養する家族がいる場合の保険料などを考慮すると、国民健康保険に加入するより安くなるケースが多いようです。
③家族の被扶養者になる
健康保険に加入している家族がいる場合、その家族の被扶養者になることで、保険料の負担をする必要がありません。
被扶養者になる条件は「健康保険」の項目で紹介した条件と同じです。
おわりに
日本国民ならすべての人が加入する必要がある公的医療保険。
どのような保険があり、自分がどの保険に入っているのかしっかり把握したいですね。
特に、会社勤めの人は退職後の保険の選択次第で支払う保険料が変わってきますので、早めに計画する必要があります。
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