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【詳細】個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

※本ページはプロモーションが含まれています

個人事の開業・廃業届の書き方
個人事業主になるために税務署へ提出しなければならない「個人事業の開業・廃業等届出書」

なんか難しそうでちょっとしたアレルギー反応が出そうな感じですが、書き出したら拍子抜けするほど簡単でしたw

ちょっと迷うところもあるので、各項目の書き方を紹介します。

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個人事業の開業・廃業等届出書の提出先

事業を行う所轄の税務署へ提出。
所轄の税務署は「国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁」で調べることが出来るので、自分が事業を行う市町村がどの税務署の所轄か確認する。

開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。その間に提出する。
場所によっては時間が違う可能性があるので、「国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁」で所轄の税務署をクリックすると詳細が表示されるので確認をする。

個人事業の開業・廃業等届出書の入手方法

お住まいの近くの税務署でも貰えるが、国税庁のホームページからダウンロードできるので、下記リンクよりダウンロードして印刷。

個人事業の開業・廃業等届出書

2ページ目は書き方の簡単な説明書が付いているので、印刷の際に必要なければ印刷しないように注意。

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

個人事業の開業・廃業等届出書

_____税務署長

事業を行う所轄(個人事業の開業・廃業等届出書の提出先)の税務署を記入。

__年__月__日提出

この書類を提出する日付を記入。
僕の場合は一応「平成26年4月1日」と平成まで入れた。ただ、スペースが殆ど無いので「平成」は入れなくて良いかも。

先に記入してしまうとその日に提出できなかったら書き直しになってしまうため、空欄のまま持って行き提出する際に記入するのもあり。

納税地

納税する住所を「住所地・居所地・事業所等」の中から該当するものに○をし、住所・電話番号を記入。
住所地は住民票のある住所、居所地は住民票は無くただ住んでいる住所。
僕の場合は住民票のある実家で事業を行うので「住所地」に○をした。

税務署の所轄地域は決まっているため都道府県は記入する必要は無いようだ。僕の場合は市から書き始めて問題なかった。

上記以外の住所地・事業所等

納税地以外に住所地・事業所等など、支店がある場合は記入。僕の場合は無いので記入無し。

氏名

自分の氏名を記入。フリガナもカタカナで記入し印鑑を押す。(認印でOK)

生年月日

自分の生年月日を記入。

職業

自分が始める事業はどの職種になるか記入。
僕の場合はブログやサイト運営の広告費やWEBサイトの作成依頼で収入を得る予定なので「WEBサイト運営」にした。

屋号

屋号は決まっていれば記入。空欄でも構わない。僕は空欄で提出。

届け出の区分

この届出がどの区分か○をする。
僕の場合は「開業」なので

「開業(事業の引継ぎを受けた場合は、受けた先の住所・氏名を書いてください。) 」

の「開業」部分に○をする。

その下の住所欄は事業の引き継ぎを受けた場合のみ記入するので、僕の場合は空欄にした。

開業・廃業等日

開業をした日付を記入。

注意するのは青色申告をする予定の人は「所得税の青色申告承認申請書」をここに記入した日から2ヶ月以内に提出しないと開業届提出年度の青色申告ができなくなるということ。(1月1日〜15日までの間に開業した人は3月15日まで)

僕の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を2枚同時に提出したので、提出日の4月1日より2ヶ月前、つまり2月1日以降なら今年度の確定申告は青色でできることになる。

また、気になったのが青色申告する際に、この開業日より前に購入したモノを経費として記帳できるかということ。

これを税務署で聞いた所、開業日より前の日付の入った領収書でも問題なく経費として認められるとのこと。

加えて、開業日の証明など求められないので、この欄は自分に都合の良い日付を記入すれば良い。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合

該当しないので空欄。

廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

該当しないので空欄。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
「青色申告承認申請書」も同時に提出したので「有」に○。どちらも提出しない場合は「無」に○。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」
「課税事業者選択届出書」というのは、基準期間(2年前)の売り上げが1,000万以下の場合は消費税を納める義務が免除されるが、この届出書を出すことで課税事業者となり、納める消費税よりも支払った消費税が多いときに、還付してもらえる届出書。

開業には関係ないので「無」に○。

事業の概要

事業の概要を記入。僕の場合は売上は広告収入なので「インターネット広告業」と記入。

給与等の支払いの状況

家族に手伝ってもらったり、人を雇って事業をする場合に記入。
僕の場合は1人で行うので未記入。

その他参考事項

何か書くことがあれば記入。
僕の場合は特に書くことはないので未記入。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

雇う人がいれば「有」に○。
僕の場合は1人なので「無」に○。

以上で完了です!

会計ソフトは今すぐ導入しよう

開業届を出す前でも、すぐに登録しておいた方が良いのがクラウド会計ソフト。

クレジットカード情報や銀行口座の取引から簡単に仕分けができるクラウド会計ソフトがオススメです。

会計ソフトは確定申告前でいいや。と思っていると痛い目を見ますよ。

というのも、銀行によっては半年前までの取引情報しか発行していない場合があり、確定申告時期の12月や1月に会計ソフトを契約したら1〜6月のデータが連係できなかった…

というケースがあるからです。(実は僕のことですが…)

こうなると、1〜6月のデータはメールでの取引履歴などから該当項目を探し出し、手入力で仕分けをしなければなりません。

これ、とんでもなくめんどくさいですからね…。

自動仕分けしてくれるサービスを契約したのに手入力しなければならないというのはとても屈辱的です。

会計ソフトの使い方の勉強や仕分けの仕方は後からでもできますが、今のうちに登録してクレジットカード、銀行口座の連携をしておくことを強くオススメします。

そうすれば取引は会計ソフトに入力されるので、僕みたいに確定申告前に手入力する…という事態は避けられます。

オススメの会計ソフトは、僕も使っている「MFクラウド確定申告」です。

会計処理に準拠した入力方式を採用しているので、イレギュラーな仕分けに対応できるので、汎用性があります。

freeeも使ってみたのですが、「簡単仕分け」と宣伝していますが、簡単にするためにイレギュラーな仕分けに対応できません。

まだどんな仕分けをするか分からないでしょうから、「MFクラウド確定申告」で登録しておくのが後々楽になりますよ。

おわりに

特に難しいことはありませんが、やろうとしている職種が特殊な場合は税務署で聞きながら記入しても良いと思います。

所轄の税務署にもよるでしょうが、僕の場合は親切丁寧に教えてくれました。

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