証券会社が破綻・倒産したとき預けていた証券や現金はどうなるの?
※本ページはプロモーションが含まれています株や投資信託の取引に使っている証券会社が破綻・倒産したら、預けていた証券や現金はどうなるのでしょうか?
銀行などに預け入れた預金は1,000万円と利息は保証されます。
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このページでは、証券会社が破綻・倒産したとき預けていた証券や現金はどうなるのかについて紹介します。
証券会社の義務
証券会社は、投資家から預かった証券や現金などの金融資産を、証券会社との資産とは分けて管理することが義務付けられています。これを分別管理義務といいます。
そのため、証券会社が破綻した場合、証券会社に預けている金融資産を返してもらうことができます。
証券会社が分別管理義務を怠っていた場合
違法ですが、証券会社が分別管理義務を行っていなかった場合、金融資産は戻ってこない可能性があります。
このような事態に備えて、「投資者保護基金」が設立されており、証券会社には投資者保護基金への加入が義務づけられています。
投資者保護基金
証券会社の破綻により投資家が損害を被った場合、投資者保護基金によって1人あたり最大1,000万円まで保証されます。
1,000万円を超える部分は、一般債権者として破綻証券会社への返還請求を行うことで返してもらうことができますが、証券会社の財産状況によってどれだけ返還されるか、あるいは全く返還されないかが決まります。
保護される投資者
銀行、証券会社、保険会社などの適格機関投資家や国、地方公共団体などは、投資保護基金による保護を受けられません。
個人の投資家や、上記に該当しない法人が保護対象となります。
保護される取引
取引によっても保護されるものとされないものがあります。
保護される取引
国内、海外で発行された
- 株式
- 債券
- 投資信託
- その他取引所取引における証拠金など
- 上記取引に関する金銭
保護されない取引
- 有価証券店頭デリバティブ取引
- 外国の取引所で取引される先物、オプション、CFD取引
- くりっく365取引
- 信託受益権、組合契約、匿名組合契約、有限責任組合契約など
- FX取引
証券会社が投資者保護基金へ加入しているか確認する方法
投資者保護基金のWebサイトを確認すれば、証券会社が投資者保護基金へ加入しているか確認できます。
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おわりに
万が一でもあってほしくないことですが、投資をやる上で知っておきたい知識ですね。
特に、取引している証券会社が投資者保護基金へ加入しているか確認することは必ずやっておきましょう。