ファイナンシャル・プランナーの関連法規
※本ページはプロモーションが含まれています
「法規」とは「国民の権利・義務にかかわる法律と規則」。
顧客のライフプライニングをする上で、税理士法や保険業法など様々な関連分野の法律も把握する必要がある。
税理士法
ライフプランを提案する上で税金関連はとても重要。税金は専門家の税理士が存在し、税理士法が確立されている。
そのため税理士業務の内容を十分理解する必要がある。
税理士の業務
税理士法(税理士法より)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項 に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第二章 の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
二 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
税理士業とFP業務の関係
ファイナンシャル・プランナーの業務では、顧客から所得税や相続税などの税に関する相談を受けることがある。この行為は有償無償を問わず、「税理士法第2条の3 税務相談」に抵触するおそれがある。
ファイナンシャル・プランナーの資格だけで行う税務相談は、顧客のデータを参考にしつつ、具体的な数値を離れた事例に引き直し、その事例に基づいて「抽象的・一般的な税務のプランニングを行うこと」のみ。
税を含めたライフプランを提案するには税理士との協働が必要になる。
保険業法
ライフプランを作成・立案する際、保険商品(生損保商品)を組み入れる場合があり、各種保険商品を説明する必要がある。
保険業法による規則
保険業法(保険業法)は、保険加入者を保護して業務の適正を測るために、免許制を採用し保険事業専業主義を採用するなど、業務内容が制限されている。
保険業法第1条〜5条
「保健事業専業主義」とは、
保険会社は、保険以外の事業で不測の損害を被り、健全な運営を損なうことがないように他の事業を営むことが制限されていることです。
保険業には生命保険事業と損害保険事業があり、2つの事業の兼営は禁止されていますが、生命保険会社が損害保険子会社を設立したり、損害保険会社が生命保険子会社を設立することは認められています。
専業主義 とは | 保険用語.ライフィ ( 用語 )より
そのため、ファイナンシャル・プランナーは保険業法に規定された保険業の規制内容を十分に把握する必要がある。
主な規制
・保険募集人(生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人)について登録が義務付けられている(第276条)
・保険募集人として登録されていないものの保険契約締結の代理または媒介行為の禁止(第275条)
・保険契約の募集・勧誘に際して行われやすい不正行為が具体的に禁止されている(第300条)
・生命保険会社が、登録された自社の生命保険募集人以外の者に募集を委託することなどの禁止(第282条)
保険募集とFP業務の関係
保険募集人でないファイナンシャル・プランナーは保険の募集や勧誘を行うことが出来ない。保険の相談を受ける際は、商品の一般的事項や保険会社の紹介にとどめることが必要。
保険商品の複雑な仕組みを考えると、知識の限界もあり、また、金融商品販売法や消費者契約法によって責任を負わされる可能性がある。
金融商品取引法
顧客に対して有価証券の価値または金融商品の価値等に関し口頭、文書、その他の方法により助言すること(第2条8項11号)は内閣総理大臣の登録を受けたものでなければ行うことができない(第29条)
例えば有価証券投資について相談を受け、金融商品取引業者として登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが助言した場合、金融商品取引法に抵触する可能性がある。
有価証券の経済的な価値を分析した結果、それを前提としてどのような投資をすれば良いかなどの助言を行うことは問題がある。
可能な助言方法は新聞、雑誌、書籍など、一般書店で用意に入手できる類の文書による助言。
「文書その他の方法による助言(第2条8項11号)」には「(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)」とあるため。
金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、経済情勢や、景気動向、および企業業績など、投資判断の前提となる一般的な情報を知らせたり、現在や過去における当該有価証券の価格や騰落率、基準価格等を紹介することにとどめておく必要があります。
弁護士法
顧客の相続問題が発生し、遺言書の作成や遺産分割方法等について相談を受けたり、直接関与したりするような場合、当該顧客の権利義務に関与してよいかという問題が発生する。
この件も税関連と同様に専門家業である弁護士が存在し弁護士法が確立されているので弁護士業務に関しての知識も必要になる。
弁護士の業務
弁護士の業務は「弁護士法3条1項」で規定されていて、弁護士でない人は、(弁護士法72条)に違反した活動(非弁活動)をしてはいけない。
弁護士業とFP業務の関係
弁護士業の「一般の法律事務」は広く法律事務全般を指し(判例より)顧客の債務整理や、遺言書、遺産分割等の分野の具体的な法律相談は弁護士の職域である。
そのため、ファイナンシャル・プランナーが実際にそれらの件の相談を受けたり実行した場合は弁護士法72条違反と判断される。それを避けるには弁護士と協働する必要がある。
例えば遺産分割の問題では、相続人に対する一般的・抽象的な説明はファイナンシャル・プランナーが行い、個別的・具体的な債権債務関係の処理は弁護士に委ねるなどの方法がある。
ちょいメモ
税や相続の問題など、人生のお金の流れで避けて通れない分野の相談は、それぞれ法律に則った専門家がいるため各種登録や資格を持っていないファイナンシャル・プランナーは具体的な対応はできない。
そのために各専門家の職域を理解し、協働する必要がある。