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【実録】個人事業主になる方法・開業手続きについて

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開業桜
僕は2014年4月1日に個人事業主として開業しました。

開業というと難しそうなイメージを持っていましたが、いざ手続きを始めると意外と簡単に事業主になることが出来ました。

失業率が高くなるこのご時世。自分の力で、自分の好きなことをして生きていくという選択肢も有りだと思います。

僕は開業、起業する人が増えることが日本経済において重要な事だと考えているので、新しく個人事業主として開業する人が開業しやすいよう、自分が行った流れを紹介します。

開業に必要なもの

開業に必要な物は、

個人事業の開業・廃業等届出書
所得税の青色申告承認申請書

の2枚だけです。「所得税の青色申告承認申請書」に関しては絶対必要ではないのですが、確定申告を青色申告にすることで所得額から最大65万円の控除を受けることができ、支払う税金が減るので併せて提出することをオススメします。

青色申告の場合簿記の知識が必要になりますが、個人事業主になると自動的になる白色申告でも平成26年度から「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけられるので、青色申告程ではありませんが多少の簿記の知識が必要になりますので、青色申告にした方が良いでしょう。

各書類の書き方・入手方法

【詳細】個人事業の開業・廃業等届出書の書き方
【詳細】所得税の青色申告承認申請書の書き方

で紹介しています。

提出先

事業を行う所轄の税務署に提出。
所轄の税務署は「国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁」で調べることが出来る。

開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。その間に提出する。
場所によっては時間が違う可能性があるので、「国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁」で所轄の税務署をクリックすると詳細が表示されるので確認をする。

税務署に行き受付で「個人事業主の開業届を提出したい」と伝えれば対応してくれる。
事業内容など特に聞かれること無く、書類の不備がなければ5分もしないうちに終わってしまう。
分からないことがあったら担当の人に聞くといろいろ教えてくれるので、聞きたいことは何でも聞いたほうが良い。

僕の場合は「e-tax」のことを聞いて、税務署に提出する書類なしで「e-tax」は始められるということが分かりました。

会計ソフトは今すぐ導入しよう

開業届を出す前でも、すぐに登録しておいた方が良いのがクラウド会計ソフト。

クレジットカード情報や銀行口座の取引から簡単に仕分けができるクラウド会計ソフトがオススメです。

会計ソフトは確定申告前でいいや。と思っていると痛い目を見ますよ。

というのも、銀行によっては半年前までの取引情報しか発行していない場合があり、確定申告時期の12月や1月に会計ソフトを契約したら1〜6月のデータが連係できなかった…

というケースがあるからです。(実は僕のことですが…)

こうなると、1〜6月のデータはメールでの取引履歴などから該当項目を探し出し、手入力で仕分けをしなければなりません。

これ、とんでもなくめんどくさいですからね…。

自動仕分けしてくれるサービスを契約したのに手入力しなければならないというのはとても屈辱的です。

会計ソフトの使い方の勉強や仕分けの仕方は後からでもできますが、今のうちに登録してクレジットカード、銀行口座の連携をしておくことを強くオススメします。

そうすれば取引は会計ソフトに入力されるので、僕みたいに確定申告前に手入力する…という事態は避けられます。

オススメの会計ソフトは、僕も使っている「MFクラウド確定申告」です。

会計処理に準拠した入力方式を採用しているので、イレギュラーな仕分けに対応できるので、汎用性があります。

freeeも使ってみたのですが、「簡単仕分け」と宣伝していますが、簡単にするためにイレギュラーな仕分けに対応できません。

まだどんな仕分けをするか分からないでしょうから、「MFクラウド確定申告」で登録しておくのが後々楽になりますよ。

以上が完了すれば個人事業主です!簡単ですね!

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