労災保険とは?労災保険の内容を紹介
※本ページはプロモーションが含まれています労働者災害補償保険(労災保険)は、「医療保険」「介護保険」「年金保険」「雇用保険」と並ぶ、社会保険のひとつです。
ここでは、労災保険の概要について紹介します。
労災保険
労災保険とは、労働者が、業務上や通勤途上(労働者が、自宅と会社間を合理的な経路・方法で往復した場合)における、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
業務上や通勤途上以外の場合は医療保険を使うことになります。
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ごく一部の事業を除き、ひとりでも労働者を雇用している事業所は、労災保険への加入を義務付けられています。
これは、パート・アルバイトなどの雇用形態や、労働時間の長短にかかわらず、全従業員に適用されます。
また、労災保険は日本国内にのみ適用されるので、海外の事業所に派遣されて働く労働者には適用されません。
保険者と窓口
労災保険の保険者は政府で、窓口は労働基準監督署になります。
労災保険の給付
労災保険の給付は、業務上における病気、ケガ、障害、死亡などによる「業務災害」と、通勤途中における「通勤災害」があり、症状により給付内容は変わります。
各種給付内容を紹介します。業務災害と通勤災害では給付名が変わりますが、給付内容は同じです。カッコ内が通勤災害の場合の名称です。
療養補償給付(療養給付)
労災病院または労災保険指定医療機関で、直接、療養の給付(現物給付)が行われる。
休業補償給付(休業給付)
労働者が業務上のケガや病気で休業し、賃金を受けない日が4日以上ある場合、4日目から給付基礎日額の60%相当が支給される。
疾病保障年金(疾病年金)
労働者が業務上のケガや病気により療養し、療養開始後1年6ヶ月経過後に傷病が治っておらず、傷病東急1級から3級に該当する場合に支給される。
障害補償給付(障害給付)
ケガや病気が治ったあと、障害が残った場合に支給される。
介護補償給付(介護給付)
労災事故により労働者が介護を要する状態にあって、実際に介護を受けている場合に支給される。
遺族補償給付(遺族給付)
労働者が業務災害または通勤災害によって死亡したとき、遺族(亡くなった労働者に生計を維持されていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に対して年金が支給される。年金を受け取るべき遺族がいない場合には一時金が支給される。
年金額は、受給資格のある遺族の数によって異なる。
葬祭料(葬祭給付)
業務災害または通勤災害によって死亡した労働者の葬祭を行うものに対して、請求にもとづいて支給される。
特別加入制度
社長や役員、自営業者などは経営者なので労災保険の対象になりませんが、一定の場合には労災保険に任意加入できる制度があります。これが特別加入制度です。
労災保険の適用を受けない中小事業主や、労働者としての側面が強い個人タクシー業者、大工などは任意加入できます。
おわりに
労災保険へ加入している方はどのようなときに給付をもらえるか知っておきたいですね。
また、葬祭費は請求しないともらえないので、家族が労災保険へ加入しているかの把握と、万が一の時の請求を忘れないようにしておきましょう。
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